交通事故対応

竜門整骨院|豊中市庄内の自律神経を優しい調整法で整える整骨院 

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交通事故対応

交通事故対応について

交通事故にあわれた場合

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このページを見られたということは、あなたも交通事故に遭われたということでしょう。
私も過去に山道で大事故に遭いましたが、九死に一生を得ることが出来ました。あの時の事を思い出すとぞっとします。
今は無事に生きていることに感謝しながら日々の生活を送っています。
あの日は、大雨でかなり視界が悪い状況でした。
カーブが続く山道を下っている時に、突然後輪がスリップ、山肌に左前方から激突しました。

衝撃は凄まじいもので、一瞬にして車は大破、エアバックがすべて開き、車は一回転、あと2メートル車が滑っていれば、私は谷底に落ちていました。

‟事故は突然に予期せず訪れます”

そして多くの物が奪われます。
私は、不幸中の幸いで命を落とさずに済みました。

一生に一度あるか無いかの交通事故
そのあとでどうすれば良いか分からないことだらけ

カラダの事はもちろんですが、保険屋さんとのやり取り、自賠責保険での治療に関するご相談、他の医療機関にかかっているが症状が改善しない、自分の家族や友人が困っている、どんな些細な疑問でも構いません。ひとりで悩まずまず相談!

気になることは、竜門整骨院にお聞き下さい。必ずあなたのお力になれることが沢山あるはずです。悩まずまず相談!

費用について

治療費

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主に交通事故による身体の傷に対する治療費の自己負担は、基本的にはありません。

窓口での負担金なしで治療を受けることが可能です。

治療費は、事故の相手側の自賠責保険や任意保険により支払われますので、安心して治療に専念して下さい。

しかし、事故を起こした時に警察を呼んで事故証明書を取っていない場合は、一時負担額を要求される場合があります。

通院交通費

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ケガの治療のために公共の交通機関(バス・電車)およびタクシー代(歩くことが出来ない場合など)などを請求することが出来ます。

Q)事故車を修理に出したために台車を借りることになりました。これは保障されるの?

A)自賠責保険では保障されません。しかし、相手方の任意保険や自費により支払われますので、日常生活や通勤などでお車をお使いの方は、一度相手方の保険会社に問い合わせましょう。

(補足)

借りた代車のランクは、被害車両と同等の車である必要は無いと判断した事例。

被害車(高級外国車)の損傷による代車費用として、

1日27,000円の高級車を借りる必要性は全く無かったとして、『一般的な国産高級車レンタ料金』である

1日あたり8,000円、40日分の32万円を認めた事例。

(名古屋地裁判決 平成12年)

診断書等の費用

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院に行き、診断書を書いてもらった費用は自賠責保険に請求することが可能です。必ず、病院では事故に合ったことを伝えましょう。

しかし、事故を起こした時に警察を呼んで事故証明書を取っていない場合などは、一時負担額を要求される場合があります。

文書料

手続きの時点では発行手数料を支払い、後日請求できます。

事故の治療や療養で仕事やアルバイトを休んだ場合補償されます通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの事故の手続きに要した発行手数料を請求することが可能です。

休業損害

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仕事やアルバイト・家事などができない場合に日額5700円を基準に上限19,000円までの額で保障されます。

家事従事者(専業主婦・夫)でも休業損害を請求することが可能です。

パートタイマーや学生でも、アルバイトなどをしていて収入があったという場合であれば、その収入に基づいて一定の休業損害が認められることがあります。

義肢等の費用

事故により、松葉杖を借りた費用やメガネ・コンタクトレンズの修理が必要な場合、義肢や入れ歯、などの作成費用を請求することが可能です。上限50,000円

看護料

原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。

入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。

これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

諸雑費

入院中に要した雑費。

原則として1日1,100円が支払われます。

慰謝料(いしゃりょう)とは

事故の数週間後や数か月後に痛みが出てきた場合に、一度治療を終了してしまうと…それ以降の治療費は、保険会社から一切支払ってもらえません。

その助けとなるように「国が定めた金銭的補償」が慰謝料です。

通院一日で4,200円

◆ 自賠責保険の慰謝料の計算式 ◆

・「治療期間」…治療を受けていた期間(10月1日から31日までなら31日間)

・「実通院日数」…実際に病院等に通院していた日数(一か月に10日通った)

「治療期間」と「実通院日数×2」のどちらか少ない方×4,200円     

(例)①治療期間30日、実通院日数10日

30>10×2となり、「実通院日数の2倍である20日」を採用。

20日×4,200円=840,000円の慰謝料

(例)②治療期間30日、実通院日数15日

30=15×2となり、「治療期間と実通院日数が一緒になり30日」を採用。

30日×4,200円=126,000円の慰謝料⇒一か月で最高額の補償

来院の目安

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様々な症状が出てきやすい事故から一か月間は、来れる日には必ず来ることをおすすめいたします。
週に4回以上来院されれば、最高額の補償を受け取ることが可能です。

適切な治療をどれだけ受けれたかが、今後の回復スピードを左右します。

お問い合わせはこちら

大阪府豊中市庄内幸町4-2-1
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(月)(水)(金) 9:00~21:00

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